就労支援サービスの種類は?

コラム

就労支援サービスの種類は?

障害者総合支援法における就労系障害福祉サービスには、「就労移行支援」、「就労継続支援A型」、「就労継続支援B型」、「就労定着支援」の4種類のサービスがあります。

継続支援

継続支援では、通常の雇用が困難だと思われる障害者の方に、お仕事を提供していきます。

事業所によって仕事は様々ですが、生産活動の楽しみ、生活習慣や生活リズムの調整、コミュニケーションやコミュニティ所属による生活や精神状態の向上などを目指します。

継続支援では、雇用契約を結ぶA型、雇用契約を結ばないB型があります。

就労継続支援B型

雇用契約を結ばないB型では就労に必要な生活リズムを身に着ける事、生活習慣の改善などから支援を行う場合が多く、給与ではなく工賃が支給されます。

仕事も封筒の糊付けなどの内職的な軽作業から食品加工、デザインや入力などパソコンを使った仕事までさまざまです。

工賃も仕事内容によって異なります。

例えば、

  • 軽作業中心で  1時間100
  • パソコン入力中心で1時間200円 
  • 1日1000円 2時間

などあります。

支援内容も、通所・在宅・施設外就労など可能です。

どの支援を取り入れるのかは事業所の支援方針で決まります。
自分に必要な支援内容、仕事、工賃など比較をした上で見学・体験をされるのがおススメです。

見学・体験では事業所の環境や一緒に働く事になる利用者さんや職員さんの様子などを知ることが出来ます。

 

就労継続支援A型

 

B型に対して、A型のほうが比較的高度な就労を求められるケースが一般的に多いです。

雇用契約を結んで就労を行います。高度な就労を求められるのかは、雇用契約を交わすことにあります。

雇用契約とは

雇用契約書とは、雇用に関する詳細情報が書かれた、雇う人(雇用者)と雇われる人(労働者)の間で取り交わす契約書のことです。

賃金や業務内容、就業時間といった条件が記載されており、雇用者および労働者の両者が署名などをすることによって、雇用条件について合意が得られたことを証明します。

賃金は最低賃金法で定められた金額以上となります。202210月から大阪府では時給額で1023円となっています。

就労移行支援

 

「就労移行支援事業所」とは、障害のある方の一般企業への就職をサポートする通所型の福祉サービスです。

就職前は通いながら一般企業にて働き続ける力を身に付ける職業訓練や就職活動のサポート、就職後は職場定着のサポートを受けることができます。

移行支援では、企業への就職を目指してお仕事のトレーニングをしていきます。

社会人として働いていくための知識、マナー、パソコンスキル。
就職をするための面接の練習や身だしなみなどを学んでいきます。

メンタルコントロール、アンガーマネジメントなど気持ちのコントロール方法を身に着けるコンテンツを持っている事業所も多いです。

就労移行支援事業所を利用するメリットは

 

①企業が最も重要視する「健康管理の力」を身につけることができる

②働き続ける上で課題となる「障害」への対応策を身に着けることが出来る

③希望する就労に向けた専用のプランを障害者就労に詳しいスタッフに立ててもらうことができる

④通いながらスキルアップ研修やトレーニングを受けることが出来る

⑤就職サポートはもちろん、職場定着サポートも受けることが出来る

 

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